著名人が名前や肖像を無断で使用されない権利とされる「パブリシティー権」に基づく賠償が認められるかが争点だったが、判決はパブリシティー権について「商品販売で顧客を引き付ける力を排他的に利用する権利」との初判断を示し、「著名人は肖像などを報道で使われることもあり、無断使用も正当な表現として受忍すべき場合がある」と述べた。
– ピンク・レディー敗訴確定「著名人は無断使用も受忍すべき場合ある」 (スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース
Posted on Thursday February 2nd
